労働衛生の3管理

  1. 労働衛生の三管理
    労働衛生の三管理は、作業環境管理、作業管理、健康管理の3つで構成され、これらはすべて職場における労働者の健康を維持し、安全な作業環境を確保するために重要です。作業環境管理では有害要因の排除や環境測定、作業管理では保護具の使用と作業方法の改善、健康管理では健康診断と長時間労働の面接指導が含まれます​。
  2. 作業環境管理
    作業環境管理では、職場の設備(密閉設備や局所排気装置など)の整備が求められます。定期的な作業環境測定に基づき、職場環境の改善が行われ、労働者の健康を守ることを目指しています。快適な職場環境の形成のため、労働者が健康的に働けるような職場作りも重視されています​。
  3. 作業管理と保護具の使用
    作業管理では、安全衛生法の指針に従い、作業方法の改善や保護具の着用が義務付けられています。たとえば有機溶剤や鉛などの有害物質に従事する場合、特定の保護具の使用や適切な作業方法の遵守が必要です​。
  4. 健康管理
    健康管理には、労働者の定期的な健康診断が含まれます。特に有害な業務に従事する労働者に対しては、特殊健康診断(鉛や有機溶剤に関する検査など)も義務付けられ、異常が見つかった場合は、医師の意見を聞いて適切な就業上の措置を講じる必要があります​。
  5. ストレスチェックと長時間労働の面接指導
    労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務化されています。また、長時間労働に従事する労働者に対しては、医師による面接指導が義務付けられており、疲労やストレスの蓄積を防止する対策が求められています​。


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